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会則 – 日本近代仏教史研究会

会則

第一条(名称) 本会は日本近代仏教史研究会と称する。

第二条(目的) 本会は近代仏教史の研究を志す研究者の自主的な集まりであり、研究上の協力をおこない、学際的な交流を図ることを目的とする。

第三条(事業) 本会は前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
(一)研究会・講演会の開催
(二)会誌等出版物の刊行
(三)その他の会の目的達成に必要な事業

第四条(会員) 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入するものをもって会員とする。
二 会員は一般会員・維持会員とする。
三 本会に名誉会員を置くことができる。

第五条(役員) 本会には次の役員をおき、総会で選出する。
(一)会長 一名
(二)評議員 若干名
(三)運営委員 若干名
(四)監事 二名

第六条(会長) 会長は会務を統括する。
二 会長候補者については、評議員・運営委員の内から互選して総会に推薦する。

第七条(評議員) 評議員は評議員会を構成し、重要な会務を審議する。

第八条(運営委員) 運営委員は、運営委員会を構成し会務を分担する。
二 運営委員会に事務局の他、会誌編集、夏期セミナー、広報・ホームページなどの委員会を置く。
三 前項の委員会委員は運営委員会で互選する。
四 各委員会には委員長を置く。
五 事務局には若干名幹事を置く。

第九条(監事) 監事は会計の監査をする。

第十条(役員の任期) 役員の任期は、二年とする。会長は、二期を越えないものとし、他の役員は、再任を妨げない。

第十一条(経費) 経費は、会費、賛助金、事業収入、維持金、その他をもってあてる。

第十二条(年度) 事業年度は、四月一日にはじまり翌年三月三一日とする。

第十三条(総会) 総会は次の事項を審議する。
(一)事業計画及び事業報告
(二)予算及び決算
(三)その他の重要事項

第十四条(会則の変更) 本会則の変更は総会の議決による。

付則
一 本会則は、一九九四年三月二六日より施行する。
二 本会則は、一九九五年三月二五日より改正施行する。
三 本会則は、一九九八年三月二八日より改正施行する。
四 本会則は、二〇一一年三月一日より改正施行する。
五 本会則は、二〇一三年五月一一日より改正施行する。
六 本会則は、二〇一五年五月一六日より改正施行する。
七 本会事務局は、東京都品川区大崎四―二―一六 立正大学仏教学部安中尚史研究室に置く。