第1条 日本近代仏教史研究会(以下、「本研究会」という)は、同研究会の学問の発展と研究活動に資するために下記寄付金(本件寄付金という)を厳格に運用する目的で、本規程を制定する。
記
故吉田久一先生ご遺族からの寄付金
20,000,000円
第2条 本件寄付金は、本研究会の代表者名義で新たに開設した専用の預金通帳に預金して保管する。
2.本件寄付金は、確実かつ有利な方法をもって運用し、その拡充をはかることができる。
3.本件寄付金運用の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
4.本件寄付金の収支決算は本研究会の次年度の通常総会で報告し、承認を得なければならない。
第3条 本件寄付金は、本研究会における次に定める目的にのみ支出することができるものとする。
①学術雑誌『近代仏教』の刊行にかかわる経費への補助
②本研究会が編集する論文集の出版への補助
③近代仏教史研究を志す若手研究者を育成するための助成
④近代仏教史研究に関する研究プロジェクトのための助成
第4条 本研究会の代表者は、本研究会の総会で選ばれた監査役に対し、第2条4の総会における報告の前に、本件寄付金運用に関する重要事項を報告し、監査を受ける。
第5条 本規程の改廃は、運営委員会の議を経て、評議員会、総会の承認を得なければならない。
付則
本規程は、2015年5月16日より施行する。